建築基準法における予備電源・非常電源で作動する設備
商用電源が遮断されても、一定時間は非常用電源などで作動できるように定期点検が義務付けられています。
消防法における非常電源で作動する設備
商用電源が遮断されても、消防設備が適切に作動できるように定期点検が義務付けられています。
非常用設備の法定点検対象設備は上記の通りですが、消防法では特に人命にかかわる問題として、消防設備の規制が強化されました。
商用電源が遮断されても、一定時間は非常用電源などで作動できるように定期点検が義務付けられています。
商用電源が遮断されても、消防設備が適切に作動できるように定期点検が義務付けられています。
非常用設備の法定点検対象設備は上記の通りですが、消防法では特に人命にかかわる問題として、消防設備の規制が強化されました。
消防法(消防法第17条の3の3)により、消防用設備等を設置することが義務づけられている建物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、設置した消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告する義務があります。
火災報知器のベルが機能していなかったために延焼した「新宿歌舞伎町ビル火災」を契機に、平成14年各種法令が強化されましました。
さらに先の東日本大震災時に多くの非常用発電機が正常に稼動しなかった事例もあり、更に平成24年6月に両罰規定が強化されました。
特定防火対象物とは、防火対象物の中で最も消防用設備や防火設備の設置基準が厳しいところです。消防法第17条2-5に定められている「多数の者が出入りするものとして政令で定めるもの」が特定防火対象物に指定されます。
表について:特定防火対象物 非特定防火対象物
防火対象物 | 点検結果の報告期間 | |
---|---|---|
(1) | イ 劇場等 | 1年に1回 |
ロ 公会堂等 | ||
(2) | イ キャバレー等 | |
ロ 遊技場等 | ||
ハ 性風俗特殊営業店舗等 | ||
ニ カラオケボックス等 | ||
(3) | イ 料理店等 | |
ロ 飲食等 | ||
(4) | イ 百貨店等 | |
(5) | イ 旅館等 | |
ロ 共同住宅等 | 3年に1回 |
|
(6) | イ 病院等 | 1年に1回 |
ロ 自力避難困難者入所福祉施設等 | ||
ハ 老人福祉施設・児童養護施設等 | ||
ニ 幼稚園等 | ||
(7) | 学校 | 3年に1回 |
(8) | 図書館等 | |
(9) | イ 特殊浴場 | 1年に1回 |
ロ 一般浴場 | 3年に1回 | |
(10) | 停車場等 | |
(11) | 神社・寺院等 | |
(12) | イ 工場等 | |
ロ 映画又はテレビスタジオ | ||
(13) | イ 駐車場等 | |
ロ 航空機格納庫 | ||
(14) | 倉庫 | |
(15) | 事務所等 | |
(16) | イ 特定複合用途防火対象物 | 1年に1回 |
ロ 非特定複合用途防火対象物 | 3年に1回 | |
(16の2) | 地下街 | 1年に1回 |
(16の3) | 準地下街 | |
(17) | 文化財 | 3年に1回 |
(18) | アーケード |
非常用設備は下記4つの定期点検が必要です。
法令 | 項番 | 点検名 | 点検内容 | 点検業者 |
---|---|---|---|---|
電気事業法 | 1 | 月次電気点検と起動運転 (無負荷) |
電気系統の正常動作確認 | 電気設備点検業者 |
受変電設備 | ||||
発電機等の起動運転(約5分) ※無負荷運転 |
||||
消防法 | 2 | 6ヶ月に1回の機器点検 | 消火器・火災報知器 | 消防点検業者 |
避難器具・ガス漏れ警報器 | ||||
誘導灯等の防災設備等の機能点検 ※主に目視による確認 |
||||
3 | 年1回の総合点検 | 消火器・火災報知器 | ||
避難器具・ガス漏れ警報器 | ||||
誘導灯等の防災設備等の機能点検 | ||||
4 | 年1回の総合点検 (負荷機能点検) |
◆機能運転試験 バッテリー・ファンベルト・オイル・フライミング操作及び黒煙等の点検(15分) |
(社)日本発電機負荷試験協会 認定業者 |
|
◆30%出力確認点検 負荷試験機を接続して30%以上の出力確認点検 (30分) |
||||
◆出力データ作成 |
点検を行った結果を消防長または消防署長へ提出します。「特定防火対象物については1年に1回」「非特定防火対象物については3年に1回」となり、点検結果を報告せず、又は虚偽の報告した場合、点検報告義務違反として罰則があります。(消防法施行規則第31条の6第3項1号、2号)
消防法令違反の公表制度とは、消防が立入検査の際に確認した重大な消防法令違反をホームページ等で公表する制度です。死傷者が発生している建物火災の多くで重大な消防法令違反が発生しているため、建物を利用する方が、自ら利用する建物の危険性に関する情報を入手し、その建物の利用について判断できるよう情報を公開します。
違反物件公表制度は、都道府県単位で内容が違います。すべての都道府県で公表制度の対象になるわけではありません。
飲食店、物品販売店やホテル等、不特定多数の方が利用する建物や病院・福祉施設等一人で避難することが難しい方が利用する建物です。
札幌市消防局は、平成29年9月11日に消防点検未実施・無報告施設に対し、指導強化する旨を対象施設に一斉FAX通知しました。今後想定される大規模災害に備え、首都圏並みに、益々指導強化の方向へ進むことが想定されます。自家発電設備の負荷試験・未実施施設に対する指導も同様で、負荷試験未実施のままだと「防火対象物点検報告書が受理されない」「消防法違反対象施設として消防署ホームページに公表される」ことになり安全性を問われ、施設の信頼性を失うことになりかねません。
違反物件公表制度は、都道府県単位で内容が違います。すべての都道府県で、負荷運転等の点検をしていない物件が、公表制度の対象になるわけではありません。
出力確認の負荷運転は、消防法で義務付けられておりますが、30%以上の負荷運転は下記の通達要領となります。下記のホームページでは負荷運転点検要領が確認できます。(総務省消防庁のホームページ)
「週間ダイヤモンド」3月17日号に、『東日本大震災の教訓はどこへ 作動しない非常用発電機の恐怖』という記事が掲載されました。とても詳しく書かれていて参考になる記事です。